医院案内|五反野ふれあい通り歯科クリニック|足立区「五反野駅」徒歩1分の歯医者

〒120-0013 東京都足立区弘道1丁目2-17
03-5888-6808
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医院案内

医院案内|五反野ふれあい通り歯科クリニック|足立区「五反野駅」徒歩1分の歯医者

医院概要

  • 医院名
    五反野ふれあい通り歯科クリニック
  • 住所
    〒120-0013 東京都足立区弘道1丁目2-17
  • お問い合わせ

    TEL.03-5888-6808

  • 診療科目
    一般歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
  • 診療時間
     
    10:00~13:00
    15:00~21:00

    休診日:火曜・祝日

    ▲…14:00~17:00
    <受付終了時刻>
    午前:12:30
    午後:20:30 (土日午後:16:30)

院内紹介

受付

受付

キッズスペース

キッズスペース

トイレ おむつスペースあり

トイレ おむつスペースあり

待合室

待合室

TeamLab

TeamLab

院内ガチャガチャ

院内ガチャガチャ

設備紹介

エアフロー

エアフロー

滅菌器

滅菌器

歯科用CT

歯科用CT

レントゲン

レントゲン

医療費控除

医療費控除・デンタルローン対応の歯科医院です(東京都足立区・五反野)。

「歯の治療を受けたいけれど、費用が心配で通えない」
「子どもの矯正を考えているけれど、料金が高くて迷っている」
そんなお悩みを抱えていませんか?

五反野ふれあい通り歯科クリニックでは、医療費控除の対象となる治療や、分割払いが可能なデンタルローンをご案内しています。

医療費控除とは

自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、支払った金額の一部が戻り(所得税の還付)、かつ翌年度の住民税も下がります(住民税の減額)。
医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができます。

配偶者やその他親族の医療費

ご自身の医療費だけでなく、配偶者やその他親族の方の医療費についても、生計が一緒であれば、合算で申告することができます。

医療費控除の条件

  1. 自分や家族が、1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円以上であること
  2. 所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が年間の所得の5%を超えていること
  3. 所得税を納税していること(納税した所得税額が還付される上限です)
  4. 医療保険等で補てんされた場合には、その金額を除いた医療費が対象です。

医療費控除の対象になる歯科治療とは?

歯科医院での以下のような治療も対象になることがあります。

  • 虫歯・歯周病の治療
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯やブリッジ、クラウンなどの補綴治療
  • お子さまの機能的な歯科矯正(噛み合わせや発育に必要とされるもの)

※審美目的のホワイトニングや美容矯正などは対象外です。

医療費控除で戻る金額の計算

医療費控除で戻る金額の計算

この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が医療費控除の対象となります。
この金額は課税の対象から控除される金額ですので、実際に戻ってくる金額は「医療費控除対象額X所得税率」となります。

 歯科治療を無理なく続けるために ― デンタルローン(分割払い)も利用可能

当院ではデンタルローン(歯科治療費用の分割払い)を用意しております。

  • 月々数千円から、無理のない金額で計画的にお支払い可能
  • 分割回数や支払期間はご希望に合わせて設定可能
  • 審査あり(パート・主婦・年金受給の方もご相談可)

※ローンを利用した場合も、その年に実際に支払った金額分は医療費控除の対象になります。

デンタルローンを活用することで、虫歯治療、インプラント、セラミック治療、小児矯正などの高額治療にも柔軟に対応できます。

医療費をクレジットカードなどで支払った場合

歯の治療費をクレジットカードやローンを使用して支払う場合も適用されます。
歯科ローンは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者さんの立て替え払いした年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には患者の手元に歯科医院の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しをご用意ください。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

医療費控除で戻る金額はどのくらいですか?

年間で10万円または所得の5%を超えた分が控除対象となり、所得税の一部が還付されます。詳細は税務署や会計士などにご確認ください。

子どもの歯列矯正は医療費控除の対象ですか?

発育や噛み合わせの改善を目的とした小児矯正は対象になる場合が多いです。診断内容によりますので、ご相談ください。

分割払いの利用に条件はありますか?

デンタルローンには審査がありますが、収入のある方(パート、主婦、年金の方を含む)はご利用いただける場合があります。

施設基準

施設基準に関するお知らせ

五反野ふれあい通り歯科クリニックでは、厚生労働省の定める施設基準に基づき、以下の届出を行い、適切な体制のもとで診療を行っております。

初診料の注1に規定する基準

患者さまの全身状態や生活背景をふまえ、安心・安全な歯科医療をご提供できるよう、十分な診査・説明と同意の上で診療を行っています。

歯科外来診療における医療安全対策加算(外安全)

診療中の緊急事態に備えて、AED・酸素吸入装置・血圧計などの医療機器を常備し、医療安全に関する研修を受けたスタッフが在籍しています。

歯科外来診療感染対策加算(外感染)

院内感染を防ぐためのマニュアル整備とスタッフ研修を徹底しています。専任の感染管理者を配置し、器具の滅菌・消毒をはじめとする感染防止対策に取り組んでいます。

クラウン・ブリッジ維持管理料(クラブリ)

かぶせ物やブリッジ治療後の維持管理を行う体制を整えています。治療後も定期的なチェック・清掃を行い、長期的な口腔内の健康をサポートします。

CAD/CAM冠に係る施設基準(キャド)

保険適用で白いかぶせ物(CAD/CAM冠)の治療が可能です。見た目と機能の両立を図りながら、負担の少ない補綴治療を行います。

光学印象対応

口腔内スキャナーによるデジタル印象(光学印象)に対応しています。従来の型取りが苦手な方も、負担が少なく精度の高い型取りが可能です。

歯科技工士との連携体制加算

歯科技工士と密に連携し、精度と審美性の高い補綴物を提供できる体制を整えています。必要に応じて技工士による色合わせにも対応しています。

医療機関情報連携加算(医管)

かかりつけ医や病院、薬局などと診療情報を共有できる体制を整えています。全身疾患のある方にも安全な歯科診療を提供しています。

在宅療養支援歯科診療所/歯科訪問診療

通院が難しい方に対して、歯科医師・歯科衛生士がご自宅や施設に訪問して診療を行っています。全身管理に配慮した、安心できる訪問診療体制を整えています。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当院スタッフまでお声がけください。